会費について

会費の納入について

会費は、年度毎で徴収します。
一般会員は5000円、大学院生の会員は3000円です(2006(平成18)年度より)。

なお、満75歳以上で、かつ、30年以上にわたり会員として日本刑法学会に御貢献くださった方につきましては、理事会で認定の上、特別会員として会費の徴収を行わないことといたしております(2003(平成15)年度より)。

2008年度会費より、預金口座振替(自動引落)方式に移行しています。学会大会の会場においては納入できません。口座振替の為の手続を済まされていない場合は、所定の依頼書を御利用の上、手続きして下さい。依頼書は、学会事務局までメールまたは書面で直接ご請求下さい(事務局のメールアドレスは、お問い合わせの項目をご参照下さい)。

振替依頼手続を済ませてくださった会員の皆様については、毎年4月27日以降に年会費(一般5000円、院生3000円)の引落しを行います。残高不足ですと引落しができませんのでご注意ください。なお、依頼書をお送りいただく時期によっては、初回の引き落としが7月27日以降となることがありますが、ご了承ください。

なお、大学校費等による会費のお支払い等の特別の事情がある場合に限り、郵便振替払込による納入を認めています。その場合は、郵便局備付けの払込取扱票をご使用の上、手数料自己負担で、下記まで会費をお送りください。

   加入者名:日本刑法学会 口座記号番号: 00150=4=22268

会費を3年度以上にわたり滞納されますと、大会のプログラムやレジュメ集の送付等を受けられなくなりますので、ご注意ください。納入された会費は、未納の会費がある場合、古い年度から充当することとされています。

会費を5年度以上にわたり滞納されますと、「会費を滞納した者は、理事会において、これを退会したものとみなすことができる。」とする刑法学会規約4条3項に則った手続が開始されます。なお、この手続によって退会された方が再入会を希望される場合、その為の手続は、会費の納入を含め、新規 の入会希望の場合と同様ですが、それに加えて、最低限3年度分の会費相当金額を納入していただくこととなって います。

日本刑法学会事務局
〒113-0033
東京都文京区本郷 7-3-1
東京大学法学部研究室内