日本刑法学会は、「刑事法学及びその補助科学の研究並びにその研究者相互の協力を促進し、かねて外国の学会との連絡を図ることを目的とする」(規約2条)学術団体であり、その行う事業内容も上記の目的との関係で限られています(同3条参照)。
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