日本刑法学会規約

昭和二四年一二月一九日
改正  昭和三二年一〇月一七日
改正  昭和四〇年 四 月  一 日
改正  昭和四四年一〇月一一日

第一条 (名称及び事務所)
本会は、日本刑法学会と称する。
2 本会の事務所は、東京都文京区本郷七丁目三番一号東京大学法学部研究室に置く。

第二条 (目的)
本会は、刑事法学及びその補助科学の研究並びにその研究者相互の協力を促進し、かねて外国の学界との連絡を図ることを目的とする。

第三条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するため、左の事業を行う。

一 研究会及び講演会の開催
二 機関誌その他の刊行物の発行
三 外国の学界との連絡及び協力
四 その他理事会において適当と認めた事業

第四条 (会員)
本会の会員となることができる者は、刑事法学又はその補助科学につき学識を有する者に限る。
2 会員となろうとする者は、理事会に申し込み、その承認を得なければならない。
3 会員は、理事会の定めるところに従い、会費を納めなければならない。会費を滞納した者は、理事会において、これを退会したものとみなすことができる。

第四条の二 (名誉会員)
刑事法学又はその補助科学における卓越した外国の学者で本会に貢献をした者は、総会の議を経て、これを名誉会員とすることができる。

第五条 (役員)
本会に左の役員を置く。

一 理事若干名。内一名を理事長とする。
二 監事二名。

2 本会には、顧問を置くことができる。

第六条 (役員の選任)
理事及び監事は、総会においてこれを選任し、理事長は、理事会においてこれを互選する。
2 理事、理事長及び監事の任期は三年とする。但し、再任を妨げない。

第七条 (理事長、理事及び理事会)
理事長は、本会を代表する。理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事会の決議によりあらかじめ定められた理事がその職務を代行する。
2 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。理事は、常務理事若干名を互選し、これに常務の執行を委任することができる。
3 理事会は、理事長がこれを招集する。理事会は、理事の半数以上の出席によって成立し、その決議は出席者の過半数による。

第八条 (監事)
監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。

第九条 (総会)
理事長は、毎年少くとも一回、会員の総会を招集しなければならない。
2 総会の決議は、出席者の過半数による。

第十条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。

第十一条 (規約の変更)
この規約は、総会において出席者の三分の二以上の同意がなければ、これを変更することができない。