学会規約第四条 (会員)
本会の会員となることができる者は、刑事法学又はその補助科学につき学識を有する者に限る。
2 会員となろうとする者は、理事会に申し込み、その承認を得なければならない。
3 会員は、理事会の定めるところに従い、会費を納めなければならない。会費を滞納した者は、理事会 において、これを退会したものとみなすことができる。
刑法学会の会員になるには、理事会に入会を申し込み、その承認を得ることが必要です。
規約4条1項所定の入会資格があるか否かは、理事会が個別的に審査することになっています。
なお、2004年5月21日の理事会において、大学院修士課程(博士課程前期課程)、ならびに、いわゆる法科大学院に在籍していること自体は「刑事法学又はその補助科学につき学識を有する者」として認めるに足りる事由に該らない、とすることとされました。大学院修士課程(博士課程前期課程)や法科大学院に在籍の方が学会大会に参加したい場合は、傍聴者(オブザーバー)の制度を利用して下さい。傍聴は、大会当日に会場で受け付け、資料代実費として1000円を申し受けます。
■申し込み
入会申し込みは、学会所定の入会手続用フォームを利用して下さい。
入会手続用フォームのデータは、学会事務局(規約1条参照)に、送信先のメールアドレスを明記の上、メールまたは書面で請求し、必要事項を漏れなく記入の上、理事1名の紹介を得て、メールまたは書面で学会事務局に提出して下さい(事務局のメールアドレスは、お問い合わせの項目をご参照下さい)。
なお、入会手続用フォームのデータは理事も管理していますので、理事からフォームを入手できる方は、事務局にご請求いただく必要はありません。また、記入済みのデータは、紹介を得た理事に提出しても構いません。
理事会は、通常、年に1度の学会大会の際に開催されます。言い換えれば、入会審査・承認は年に1度、学会大会の際の理事会で行われます。
大会に先立って入会手続フォームが学会事務局に提出された場合でも、理事会の承諾を得ない限りは、会員とは認められませんが、事前に入会申し込みをされた方に対しては、大会プログラム及びレジュメ集等を送付する、というサービスを行っています(このサービスが不要であるならば、大会会場まで行かねばならないという不便さはありますが、入会手続を大会会場で行うことも、多くの場合、事実上、可能です。その場合、大会は通常2日間ですので、初日中に手続きを終えられれば、その大会で入会承諾を得られます。入会承諾を得られない場合は、翌年の理事会まで正式入会にはなりません)。
■会費納入
会費納入は、大会前に入会を申し込まれた方は、上記のようにプログラム等と共に預金口座振替依頼書を送付しますので、これを利用して事前に自動引落の手続をして下さい。 大会会場で入会を申し込まれた方には、会場で預金口座振替依頼書をお渡ししますので、これを利用して速やかに自動引落の手続をして下さい。
理事会において入会の承諾を得た新会員が、入会を認められた年の8月末日までに、所定の預金口座振替依頼書を利用して会費の自動引落手続をしない場合は、入会の承諾は遡及的に無かったものと看做されますので、ご注意下さい。
会費関係の詳細については、「会費について」の頁をご覧下さい。