会員になるには

学会規約第四条 (会員) 本会の会員となることができる者は、刑事法学又はその補助科学につき学識を有する者に限る。 2 会員となろうとする者は、理事会に申し込み、その承認を得なければならない。 3 会員は、理事会の定めると … 続きを読む